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2015年 派遣法改正に関するワーカーズプロからのお知らせ

2015年7月
株式会社 シスプロ

<ワーカーズプロをご利用のお客様へ>
2015年6月に衆院で可決された派遣法改正についてのお知らせ

この度、労働者派遣法改正案が6月19日の衆院本会議で自民、公明両党と次世代の党の賛成多数で可決されました。政府・与党は6月24日までの今国会会期を2カ月超延長する方針で、成立は確実な見通しです。

これに併せまして、派遣労働者と正社員の賃金や待遇の格差を是正する「同一労働同一賃金推進法案」も19日に衆院を通過しております。

今回の改正に関しては、多数のお取引先より、ご質問をいただいており、法案成立の前ではございますが、ここにワーカーズプロとしてのご案内を提示させていただきます

今回の改正案の内容は、大きく分け3つの項目に分類されます。

  • 1、派遣受け入れ期間に関すること
  • 2、派遣制度を許可制に一本化
  • 3、派遣労働者の雇用安定措置

詳細につきましては、ご案内の下部に記載します。

今回の派遣法改正は、2015年10月1日からの施行が有力視されておりますが、一部で憶測をよんでおりました、「日雇い派遣原則禁止の見直し」 及び、「例外規定の要件緩和」は一切、改正案に含まれることはございませんでした。

2012年10月施行の日雇い派遣の原則禁止以降、短期の人材活用における、コンプライアンスに則った対応として、お客様に提供させて頂いております、 「日々紹介サービス」はもちろん、今回の派遣法改正に影響されるものではございません。

今回の改正により、派遣に対する緩和が進んでいるといわれておりますが、逆に派遣法に関するコンプライアンスは、厳密に当局の指導、管理が進むと予想されております。

当社の運用はもちろんのこと、お客様や労働者の立場からも、コンプライアンスを重視した人材サービスを提供させて頂くともに、今後も新しいサービスや仕組み、情報の提供に努めてまいります。

今回の改正案の3項目について

  • 1、派遣受け入れ期間に関すること

    現行の労働者派遣法は、企業が同じ職場で派遣労働者を受け入れることができる期間を原則1年、最長3年(通訳など専門26業務は無期限)と定めております。

    これに対し、改正案は専門26業務を廃止し、派遣期間の上限を一律に3年に設定。現在は3年を超えると同じ仕事で派遣労働者を勤務させることは出来ませんが、改正案では、労働組合などの意見を聞いて人を入れ替えれば、派遣社員を勤務させ続けることが可能となります。

    同じ派遣労働者でも、事業所内で働く場所を替えれば、さらに3年働くことも可能となります。
    派遣会社に無期雇用されている派遣労働者は、期間の制限なく派遣先で働けるようになります。

  • 2、派遣制度を許可制に一本化

    届け出制と許可制に分かれている派遣制度を許可制に一本化(特定派遣を廃止し、一般労働者派遣に統合)する。特定派遣業者は、今回の改正派遣法の施行から3年以内に「派遣業」の許認可を得なければならなくなります。

    許認可には純資産2000万円(うち1事業所当たり事業資金として1500万円の現預金)、事務所20平米以上の要件が必須となり、一定規模を求められるようになります。

  • 3、派遣労働者の雇用安定措置

    労働者の雇用安定措置も盛り込まれ、派遣期間が3年に達した労働者を直接雇用するよう派遣先に依頼したり、自ら無期雇用したりすることなどを派遣会社に義務付ける内容となっております。

    その他安定した雇用の継続を図るために必要な措置が求められており、派遣労働者のキャリアアップのための計画的な教育訓練実施も派遣会社に求めるなども含まれます。

お問い合わせ先

株式会社シスプロ
TEL:0570-0484-12 (ナビダイヤル) 受付時間:AM9:00~PM18:00 (土日祝日除く)
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